後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

令和6年10月から長期収載品の選定療養の制度が導入されます。

※長期収載品・・・後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品

患者さんの希望により長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品(ジェネリック医薬品)の差額4分の1に相当する金額を選定療養費(自己負担)として患者さんにご負担いただく仕組みです。

当院は院外処方のため、主に薬局でのお支払いとなります。

対象外となる場合
・医師が医療上の必要性があると判断し長期収載品(先発医薬品)を処方した場合。
・後発医薬品(ジェネリック医薬品)の提供が困難な場合。

皆様にはご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。